独自のWebサイト用に修正したDiscourseへのGPLライセンス適用

ありがとうございます。

開発者が Discourse を一部として含む大規模な Web アプリケーションを作成する場合、例えば以下のようなケースはいかがでしょうか。

  • フォーラム機能を備えたソーシャルメディアアプリ
  • 典型的なフォーラムアプリとは異なる用途で Discourse を利用する(例:記事へのコメント欄として使用する)

この場合、アプリ全体が GPL の適用対象となるのでしょうか。

ここでの議論が法的助言ではないことは承知していますが、早期のフィードバックをいただけると幸いです。