AboutページでのEU訪問者統計

EU訪問者統計は、情報が削減されたもの(24時間、7日間、30日間などの表なし)ですか?DSAのどの規則がこれに対処しているのか興味があります。高レベルの集計統計がEUで問題になる可能性があるとは驚きです…

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デジタルサービス法(Digital Services Act)は、オンラインプラットフォームのホストに対し、過去6か月間のEUにおける「サービスの平均月間アクティブ利用者数」を公開することを義務付けています。EUからの訪問者がいるDiscourseフォーラムの所有者は、これに準拠する必要があります。

この数値は少なくとも6か月ごとに更新する必要があり、サービスのUIの公開部分、Discourseフォーラムの場合はフォーラムの公開ページに掲載する必要があります。

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EU市民がどれだけいるかを見るのは楽しいかもしれませんが、EUの一員である私には必要ありません。はい。Discourseは、主要なプレーヤーが必要とする可能性があるため、プラットフォームとして間違いなく必要ですが、この規制は主にゲートキーパー(文脈によってはヘイトキーパーとも呼ばれます)であるMeta、X、TikTokなどのために作られています。

もちろん、その設定を有効にして忘れる方が簡単です。

もしS/Mライフスタイルが好きなら、この章は飛び込んで、さらに多くの理由や文脈を探し始めるための出発点の一つです。

この規則は、仲介サービスにのみ適用され、欧州司法裁判所の判例で認められている仲介サービスではない別のサービスの不可欠な部分を仲介サービスが構成している状況を含め、仲介サービスを通じて仲介される製品またはサービスに関する連合法または国内法の要件に影響を与えないものとする。

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ありがとうございます。EUの規制は本当に面倒です。まず、至る所にクッキーバナーが表示され、小規模事業者にとって多大なコンプライアンス負担となる規則がありました。

そして今度はこの無意味な規則です。さらにAIに関する規則も今後出てくるでしょう…

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話題が逸れますが、アメリカは当初その規制を行わなかったため、今ではあちこちで少しずつ規制を行い、TikTokに激怒しているパニック状態に陥っています。

EUの規制は非常に簡単です。

  • 何をして、なぜそうするのかを伝える
  • ユーザーを騙さない
  • フォーラムで通常行う、または行うべきモデレーションと同じことをする

米国の規制は実際にはより混乱しています。連邦レベルで規制されているものもあれば、州レベルで規制されているものもあり、さらに多くの地方の規則もあると確信しています。そしてコモンローシステムのため、すべてが目的ではなく、個々のケースごとに裁定されます。

実際、EUでも似たようなものです。EUは時に指令を発令することがあり、各国はそれを実施しなければなりませんが、残念ながら各国は独自のやり方で実施・解釈します。そのため、2ダースの異なる言語で書かれた法律のバージョンが27種類存在する可能性があります。

4つの異なるレベルがあります。指令は、加盟国それぞれでそのまま施行されるわけではない、組合が発行する2番目に強力な命令です。指令は加盟国の国内法を導くものであり、各国の法律は指令の規定と目標をどのように実施するかを選択します。

その行為は指令ではありません。

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クイックヒント: display_eu_visitor_stats を有効にすると、EUの統計情報は最初は「NaN」と表示されますが、/sidekiq/scheduler を開き、Jobs::AboutStats ジョブをトリガーして更新することができます。(このジョブは通常30分ごとに実行されるようです。)

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このPR以降、この操作は不要になります。表示する数値がなくなるまで、統計情報は一切表示されません。

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携帯電話でざっと見ただけなので、何か見落としたかもしれませんが、あなたが引用した法律、第24条(2)は「零細企業および中小企業」には適用されません。第19条(1)を参照してください。実務上、規模の閾値を下回る事業者は、たとえ企業とみなされなくても除外されると想像します。その答えはどこかに記載されているかもしれません。

第19条は次のように述べています。

零細企業および中小企業に対する除外

  1. この条項は、第24条(3)を除く、推薦2003/361/ECで定義される零細企業または中小企業に該当するオンラインプラットフォームのプロバイダーには適用されません。

この条項は、第24条(3)を除く、推薦2003/361/ECで定義される零細企業または中小企業の地位を以前に有しており、その地位を同条第4項(2)に基づき失った後12か月間、適用されません。ただし、第33条に従って非常に大規模なオンラインプラットフォームである場合を除きます。

  1. 本条第1項の例外として、第33条に従って非常に大規模なオンラインプラットフォームとして指定されたオンラインプラットフォームのプロバイダーには、零細企業または中小企業に該当するかどうかにかかわらず、この条項が適用されます。

推薦2003/361/ECは次のように述べています。

企業庁が採択した零細、小規模および中規模企業の定義

第1条

企業

企業とは、その法的形態にかかわらず、経済活動に従事するあらゆる事業体を指します。これには、特に、個人事業主、手工業その他の活動に従事する家族経営、および経済活動に定期的に従事するパートナーシップまたは協会が含まれます。

第2条

従業員数および企業カテゴリーを決定する財務上限

  1. 零細、小規模および中規模企業(SME)のカテゴリーは、250人未満の従業員を雇用し、年間売上高が5000万ユーロを超えず、かつ/または年間貸借対照表の総額が4300万ユーロを超えない企業で構成されます。

  2. SMEカテゴリー内では、小規模企業は、50人未満の従業員を雇用し、年間売上高および/または年間貸借対照表の総額が1000万ユーロを超えない企業として定義されます。

  3. SMEカテゴリー内では、零細企業は、10人未満の従業員を雇用し、年間売上高および/または年間貸借対照表の総額が200万ユーロを超えない企業として定義されます。

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はい、その通りです。適用されない組織もあれば、適用される組織もあります。私たちは、具体的に誰が必要としているかを知る術がないため、すべての人に利用できるようにしました。私たちは、零細・中小企業以外の多くの組織のフォーラムをホストしています。

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